東京高等裁判所 昭和51年(行コ)69号 判決
東京都中央区京橋一丁目六番地
控訴人
合資会社山岡
右代表者無限責任社員
山岡義信
右訴訟代理人弁護士
原野一美
東京都中央区新富町二丁目六番一号
被控訴人
京橋税務署長
関川朋衛
右指定代理人
竹内康尋
比嘉毅
佐伯秀之
日野照夫
右当事者間の法人税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は、昭和五一年二月一五日終結した口頭弁論に基づき、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和四九年六月二九日付けで控訴人に対してした昭和四七年九月一日ないし昭和四八年八月三一日の事業年度分の法人税の更正を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張並びに証拠の提出、援用及び認否は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決四枚目-記録一四丁-表六行目「第一項」とある後に「、」を加え、原判決九枚目-記録一九丁-表五行目「提出し、」とある後に「右乙号証は写であり、」を加える。)。
理由
一、当裁判所は、控訴人の本件請求を失当として棄却すべきであるとするものであつて、その事実認定及びこれに伴う判断は、原判決一四枚目-記録二四丁-表九・一〇行目に「棄却することとし、」とあるのを「棄却すべきである。」と改めるほか、原判決がその理由中に説示するところ(原判決一〇枚目-記録二〇丁-表二行目から原判決一四枚目-記録二四丁-表九・一〇行目棄却することとし、」まで)と同一であるから、これを引用する。
二、よつて、以上と同旨の原判決は相当であるから、本件控訴は、民訴法三八四条に従いこれを棄却すべく、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条、九五条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 吉岡進 裁判官 園部秀信 裁判官 太田豊)